2009/12/08

ある日、相続が発生した。15

今日は除籍謄本が届きました。
除籍謄本、というのは、そこに戸籍が存在しなくなったことを記録しているものです。
亡くなったり、結婚したりなどで、その戸籍に所属する人がいなくなった場合、役所はある一定期間、その記録を保存しておかなくてはいけません。
で、洋司さんの場合、結婚して戸籍が独立した後、離婚して亡くなったので、戸籍がなくなっているんですね。

説明はこのくらいにして。
結論からいえば、洋司さんは離婚後、再婚はしていなかったようです。子供もいませんね。
そして洋司さんの母親、平井汀子さんが死亡届を提出しているようですので、汀子さんは生きてらっさいますね。
(実はここも判らなかったんですねー。私の母親の言うことはホントあてになりませんから)

ということは。
平井汀子さんに連絡をとらなくてはいけません。
そして遺産相続に関しての書類を作成しなくてはいけません。
裁判にしたいというのであればそうしますが、正直、向こうが頑張って争って相続権を主張したところで、法で定められている相続人を除外するのは無理です。
例えば複数の子供が居て、中の一人が気に食わなかったとしましょうか。

こいつ気に食わないから、こいつには遺産は一銭もやんねーぞ、ばーかばーか。

……は、普通の方法では出来ない、ということです(笑)

もしそれをやりたいなら、以下のことは最低でもクリアしなければいけません。

相続の場合、一番効力を持つのは遺書です。
正式な遺書を作成していた場合、故人の意志である遺書が最優先されます。
ここで相続人を限定することは実は可能です。
そして正当な理由がある場合、相続人に相続させないことも可能です。
例えば生前に相続人から虐待を受けた、などの場合です。
この場合は該当する相続人にびた一文も相続させないことは出来ます。
ただし必ず有効な遺書を作ること。これが前提となります。
それと生前に財産を分配してしまう、という方法もあります。

そして遺産の分け方に文句を言えるのは相続人だけです。
相続は後世に残す財産、ということになってますので、故人の親が相続権を持つには、故人に配偶者がいないこと、子供がいないこと、兄弟姉妹がいないこと、が前提となります。

今回は故人の遺書は未だに見つかっていません。
この場合は法定相続人である子供が相続権を持ちます。
相続人が未成年である場合、親権者が法定代理人となります。