2010/01/16

ある日、相続が発生した。43

人様の協力を得て、廂銀行に対する質問状を作成しました。
一部をここに公開してみようと思います。
なお、支店名などは伏せ字にします。


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◆現在の状況認識
私は○○○○年○○月○○日現在の状況認識を以下のようにしておりますが、これは正しいでしょうか?
株式会社廂銀行様の見解として表記しましたものは全て、株式会社廂銀行様、本店のお客様相談窓口より発せられたものです。
もし、誤りがある場合はご指摘頂ければ、修正いたします。

(i)○○○○年○○月○○日に逝去され、○○○○年○○月○○日に死亡届の出されている私の離婚した夫名義の、私の子供に相続権がある(ただし私には相 続権が無い)貴株式会社廂銀行様の●●●支店の口座が○○○○年○○月○○日より後に『誰がどうやって行ったのかは一切不明だが解約されている』状況に対 して、株式会社廂銀行様は『誰がどうやって行ったのかは現時点では一切不明だが民法上、弊社に全く落ち度は無い』と主張されている。
(ii)○○○○年○○月○○日の朝10時頃に電話した時までは『相続権の無い遺族が、葬儀代として故人の口座の解約を要求されたので、相続者の同意書な どが無くても応じるのは弊社のルール上普通の行為である』と主張されていたが、○○○○年○○月○○日昼12時頃より、(i)の主張に変化した。
(iii)○○○○年○○月○○日の朝11時頃株式会社廂銀行様の親会社である□□□□グループのコンプライアンス統括部に(ii)の見解について問い合 わせしたところ『(ii)の見解は弊社全体の見解では無い。子会社のそのような見解については把握していないが、法令に従った根拠を添えた返答をさせる』 との解答を頂いた。
(iv)○○○○年○○月○○日時点で○○○○円の残高がある事が確認されている、私の離婚した夫名義の私の子供に相続権がある廂銀行様の●●●支店の(i)とは別の口座において、引き出しが行われた形跡がある。

~中略~

◆以下、質問事項
以下質問事項に対して可能な限りの返答をお願いいたします。
※個別の質問に対して返答不可能な場合は、返答できない理由を添えて、返答不可能とお書きいただいて構いません。
※個別の返答に対して公開を拒否されたい場合は、公開を許可できない理由を添えて、非公開希望とお書き添えください。

(1)銀行とりひき相談所に相談すると○○○○年○○月○○日の電話で御社に告げていたにも関わらず、調査のために電話された銀行とりひき相談所の担当者 様に『弊社の支店の対応は間違っていない』以上の情報を、私の個人情報の保護を盾として拒んだのは、私には個人情報保護の濫用に思えるのですが、これは私 の素人としての誤った考えなのでしょうか?

(2)○○○○年○○月○○日の朝10時頃に電話した時『本人の委任状も、相続手続きに沿った同意書も無い状態でも、葬儀代の名目ならば解約可能なのが、 株式会社廂銀行でのルールでは通常のワークフローである』と断言されましたが、私は御社のコンプライアンス体勢がおかしいと感じます。私の考えは素人の 誤った考えなのでしょうか?

(3)○○○○年○○月○○日昼12時頃に電話するまで御社は『葬儀代として故人の口座の解約を要求された場合、相続人全員の印鑑証明などの書類等が無く ても、応じるのは弊社にとって通常の行為である』と述べられていましたが、自分の考えでは『故人の口座の解約には応じず、故人の口座の凍結を行う』のがコ ンプライアンスに添った行為だと思います。これは素人の誤った考えなのでしょうか?
また、以下のようなサイトに書いてある情報もコンプライアンス上誤った情報なのでしょうか?
http://www.orix-hiroba.jp/question/archives/2006/12/post.html
>銀行が、亡くなった方の死亡を知ったときから、亡くなった方の口座から預金が下ろせなくなります。
http://allabout.co.jp/family/funeral/closeup/CU20070111A/
>人が死亡すると、その人の名義であった銀行口座はその時点から凍結します。
>つまり、配偶者や子供であっても故人の預金を引き出すことはできません。
http://gyouseishoshi.main.jp/0206.html
>しかし、実務では金融機関は厳格な手続きを要求しております。
>被相続人の死亡により凍結された口座から預貯金を引きおろすのは容易ではないのが現実です。
>厳格な手続を要求するのは銀行や信用金庫、ゆうちょ銀行など金融機関が
>超過払い戻しした場合に免責されないのが原則であるためです。

(4)○○○○年○○月○○日昼11時頃に株式会社廂銀行様の親会社である□□□□グループのコンプライアンス統括部に連絡したところ、株式会社廂銀行様のそれまで示されていた(2)(3)のような見解と□□□□グループ全体のしての見解が違う事が判明しました。
コーポレートガバナンス上、銀行業のような企業でこのような齟齬が生じるのはおかしいと私は思うのですが、この私の考えは素人の誤った考えで間違っておりますでしょうか?

(5)○○○○年○○月○○日昼12時頃の電話で(2)(3)の発言を翻し『どうやって解約したのかは一切不明ですが、本人の委任状などが無くても解約は可能で民法上も問題ない』という見解に変わったのはなぜなのでしょうか?

~後略~

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これまでに起こった事を小難しい文章で書くとこうなりますw
嘘はひとつも書いていません。起こった出来事を書いただけです。
実は逐一、記録をしていたので正確な年月日と時間が書かれているんですね~。
そういう意味でも日記を書いておくのはいいことかも知れません。