2010/01/08

ある日、相続が発生した。39

続きです。
メールを見た某友人が電話をかけたそうです。
そう、相手は、件の司法書士です。

電話の内容を書き出してもらいました。
これは私の聞いた話ではありませんが、内容には殆ど間違いはないと思います。
ですが、私自身の話ではないので、参考に、ということでよろしくお願いします。

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☆司法書士様の主張

1.バッグに通帳が入っているのが見えたので、自分の判断で汀子さんの許可を取って通帳のコピーを送った。

2.解約した口座の支店名が異なっているのは汀子さんの思い違いでは無いかと思われる。

3.汀子さんは現在、現金の持ち合わせが殆ど無いようだ。
 そのため自分も依頼料を手付け金の二万円しかもらっていない。

4.そこで(既に相続が発生しているのに)土地を担保にお金を借りようと登記書類を取り寄せて、初めて、自分も汀子さんも既に相続登記が行われている事実を知った。

5.他の財産について:汀子さんは通帳などは無くしてしまっていると思われるので自分は仲介しない。土地があるかどうかについては調べる事が可能。

6.汀子さん本人に責任能力はあると思われる(ので禁治産者ではない)。

7.しかし、汀子さんには、法律を理解し、遵守する能力や意志が無いと自分は思う。

8.銀行が汀子さんが葬儀代の名義で口座を解約したりお金をおろしたのは普通の判断だと自分は思う。

9.だが、銀行の不備を追求し銀行を訴えるのは良い判断だと思う。

10.土地の共有者である中山さんをちとせさんに紹介する事は自分のクライアントである汀子さんが不利になるため行えない。

11.だが、ちとせさんが調査して中山さんと交渉する事を止める権利は無い。

12.中山さんにも土地を購入する資金は無い。

13.汀子さんと中山さんの交渉をセッティングしたが、とても纏まる状況とは思えなかった。
(中山さんはここで初めて洋司さんが亡くなっていることを知った(一年以上経過している))

14.なのでちとせさんが中山さんと交渉しても無駄だと思う。

15.自分は汀子さんのお子さんが亡くなっている事をその席で初めて知った。

16.汀子さんは兄妹に嫌われていて誰にも手助けしてもらえる状態に無い。
   汀子さんはお年寄りなので(ry:お涙頂戴的。
   汀子さんは足が弱くて動き回れない状態だ。

17.立ち退きを迫り分筆するための裁判に持ち込むことは可能だが、自分は汀子さんが勝つと思う。

18.汀子さんのお孫さん三人が成人したら汀子さんを扶養する義務がある。

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はい、気になるところの解析いきましょうか。
しかしまあ、友人も『意味フ』と言ってましたが、改めて見ても訳が判りませんね。
これが司法書士だろうかと疑いたくなるような回答ばかりです。

いろいろありますが、問題は4です。

既に相続が発生していることを知っているにも関わらず、他人の土地を担保に金を借りようとした事実です。

これって司法書士がやることなんですか?
登記していなかったら、あわよくば汀子さんの名前で登記してしまえってつもりだったんでしょうか。そういう犯罪、多いんですよ。ホントに。

13についても疑問ですね。
何故、共有者は一年以上知らなかったんでしょうか。
それはつまり、最近になって初めて交渉を行ったということですね。
そしてそれまで、中山さんは共有者が変わっていることを知らなかった、ということです。

この主張、辻褄が合わないし、嘘ばかりだと思うんです。
愚痴の部分だけは本当でしょう。愚痴ですから。
でもそれ以外の部分については、法律と違うことを言っている気がします。

コンプライアンスの概念が欠落している年寄りは多いと聞きます。
法律を遵守する以前に、法律を知らないんですよ。
だからこそ、司法書士や弁護士が、そういう方々に頼まれて動くのではないんですか?
この会話の須々木さんの主張を見る限り、そうは思えないんですが。
お前は本当に法律を知っているのかと。

それと、須々木さん、8についてこう言ったそうです。

「Q県なら大丈夫」

バカかと。
法律は全国で同じです。
Q県だけ違うって、第三帝国か何かですか?
廂銀行だって、そんなことは言ってませんでしたよ。


コレ、多分、須々木さんは共犯扱いになると思いますがねー。